大分市の男性技師が住居手当を不正受給 減給の懲戒処分 | 公務員ニュース

大分市の男性技師が住居手当を不正受給 減給の懲戒処分

大分県大分市は2026年4月28日、約2年間にわたり住居手当を不正に受け取っていたとして、道路維持課に勤務する男性技師(25)を減給10分の1(2カ月)の懲戒処分にしました。

市によりますと、この男性技師は2023年11月から2026年3月までの2年4カ月間にわたり、計73万9500円の住居手当を不正に受領していました。市の規定では、住居手当の受給には賃貸物件に居住し家賃の支払い実績を提示する必要がありますが、男性技師は実際には自己所有の住宅に居住していたということです。

家賃の支払いを証明する書類が未提出だった際、男性技師が「後日提出する」と説明していたため、市は手当の支払いを継続していました。2026年4月に市へ寄せられた匿名の情報提供により、今回の事態が発覚しました。

男性技師は不正受給を認めつつも「制度を理解できておらず、故意ではなかった」と話しており、すでに全額を返金しているとのことです。大分市には住居手当を受給している職員が約1000名おり、市は来月中に全職員の申請内容を確認する方針です。

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地方公務員懲戒・不祥事
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