東京女子医大病院の2歳男児死亡事故で医師2人に判決 現場責任者に有罪 研修医は無罪 | 公務員ニュース

東京女子医大病院の2歳男児死亡事故で医師2人に判決 現場責任者に有罪 研修医は無罪

東京都新宿区の東京女子医大病院で2014年、首の腫瘍の手術後に鎮静剤「プロポフォール」の投与を受けた当時2歳の男児が死亡した事故をめぐり、業務上過失致死罪に問われた麻酔科医2人の判決公判が2026年5月29日、東京地方裁判所で開かれました。細谷泰暢裁判長は、同病院中央集中治療部の副運営部長で現場責任者だった小谷透被告(66)に禁錮1年6カ月、執行猶予3年(求刑・禁錮1年6カ月)の有罪判決を言い渡しました。一方、男児の容体管理に関わった当時研修医の福田聡史被告(44)については無罪(求刑・禁錮1年)としました。

起訴状などによりますと、両被告は2014年2月、リンパ管腫で手術を受けて同病院の中央集中治療室に入院し人工呼吸器を付けていた男児に対し、術後の鎮静目的で約70時間にわたりプロポフォールを大量に投与し、容体の変化に適切に対応せず急性循環不全によって死亡させたとして、2021年1月に在宅起訴されていました。

プロポフォールは大量投与により心不全などの副作用が生じる危険性があり、医薬品の添付文書では、集中治療室で人工呼吸中の小児に鎮静目的で使用することが「禁忌(きんき)」と明記されていました。検察側は、国内外で死亡例があり危険性を予見できたにもかかわらず、高用量の投与を漫然と続けたと主張。これに対し弁護側は、死因と投与の因果関係は証明されておらず、死亡の可能性が高まる明確な基準もなかったため予見は不可能だったとして、2023年12月から始まった公判で無罪を訴えていました。

なお、男児の両親は今回の刑事裁判とは別に、小谷被告ら麻酔科医に対して損害賠償を求める民事訴訟を起こしており、過失と賠償責任を認めた東京地裁の判決がすでに確定しています。

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医療関係者その他犯罪
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