知人の女性に無理やりキスをするなどの行為に及んだとして、不同意わいせつの罪に問われていた熊本県大津町の元職員である59歳の遠藤昌視被告に対し、熊本地方裁判所は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
判決などによりますと、熊本県菊陽町に住む遠藤被告は2025年2月、亡くなった部下の妻である50代の女性の自宅を訪れ、女性の腕を掴んだり肩に手を回したりするなどの暴行を加えたうえで、2回にわたりキスをしたとされています。これまでの裁判で被告側は、同意があったとして無罪を主張していました。
2026年の判決公判で、熊本地方裁判所の賀嶋敦裁判官は、抵抗していた被害者の腕の隙間に頭をねじ込んでキスをした実態などを指摘し、不同意わいせつ罪の成立を認めました。裁判官は、卑劣な犯行であり被害者が受けた精神的苦痛は大きいとする一方、被告に前科がないことなどを考慮し、懲役1年6か月、執行猶予3年の判決(求刑は懲役1年6か月)を言い渡しました。


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