北海道札幌市に所在する陸上自衛隊真駒内駐屯地の第11後方支援隊に所属する55歳の1等陸曹が、勤務時間中に駐屯地の中で酒を飲んだ後、自家用車を酒気帯び状態で運転したとして、停職3か月の懲戒処分を受けました。
陸上自衛隊の発表によると、この1等陸曹は2025年7月、駐屯地内の駐車場に停車していた私用車内で単独で飲酒し、その後、酒気を帯びた状態で違う隊舎へ車を移動させようとしたとのことです。
移動の途中で単独事故を発生させ、その事故への対応手続きを行う中で、酒気帯び状態であることが明らかになりました。
1等陸曹は理由について、ストレスを解消するためであったと説明しており、これまでに勤務時間中に飲酒したことはないとされています。
陸上自衛隊は事故の発生以降、約1年間にわたり捜査や処分の手続きを行い、1等陸曹に対して免職に次いで重いとされる停職の処分を決定しました。
1等陸曹が在籍する第11後方支援隊は、第11旅団における人員や物資、輸送、整備といった支援業務を担う専門の部隊です。
この処分に関し、第11後方支援隊長を務める小山哲生1等陸佐は、今後は隊員の規律心の向上を進め、再発の防止に取り組んでいく旨のコメントを発表しています。



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