陸自春日井駐屯地の2等陸曹が後輩隊員へのわいせつ行為により懲戒免職処分

愛知県春日井市にある陸上自衛隊春日井駐屯地は25日、後輩隊員に対してわいせつな行為をしたとして、第10施設大隊に所属する47歳の男性2等陸曹を同日付で懲戒免職処分にしたと発表しました。

春日井駐屯地によると、男性2等陸曹は2024年5月29日、自衛隊の敷地内において後輩隊員の体に触れるなどのわいせつな行為をしたとされています。

被害から約3カ月後に、後輩隊員が所属部隊の相談窓口へ報告したことで事態が発覚しました。

男性2等陸曹は、春日井駐屯地による聞き取り調査に対して、深く反省していると話しているということです。

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性的事案自衛隊懲戒処分など
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