事務処理の放置で事業遅延 金山町が係長と課長を減給処分

福島県金山町は、不適切な事務処理があったとして、町職員2人を懲戒処分にしました。処分はいずれも4日付です。

減給2か月(給料の10分の1)の処分を受けたのは50代の係長です。町によりますと、係長は担当していた4つの事案について、長期間にわたり必要な事務処理を行っていませんでした。その結果、事業の遅延や未執行、支払いの遅れ、不適切な支払い処理などが発生したということです。

また、係長の上司にあたる50代の課長についても、監督が不十分だったとして減給2か月(給料の10分の1)の処分としました。町は、課長が長期間にわたり適切な改善指導を行わなかったとしています。

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地方公務員懲戒・不祥事
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