香川県さぬき市寒川町石田東にある香川県立石田高校の自転車競技部に所属していた元生徒が、顧問の教諭からパワーハラスメントを受けて転校を余儀なくされたとして、香川県に対し約1200万円の損害賠償を求める訴訟を起こしています。
訴状などによりますと、元生徒は2025年7月に公道での練習中に発生した事故を警察へ届け出たことを理由に、顧問から暴言を吐かれたと主張しています。
この事故では部員3人が転倒し、出血している部員もいましたが、顧問は119番や110番での通報を行いませんでした。訴えを起こした元生徒は、壊れた自転車を押して自力で学校まで戻ったということです。その後、元生徒は帰宅途中に体調が悪化して救急搬送され、全身打撲で1カ月以上の治療を要したことが関係者への取材で判明しました。
香川県教育委員会の淀谷圭三郎教育長は定例会見で、道路交通法上の通報義務は当事者にあるとしつつも、現場にいた顧問による対応が必要であった旨を述べました。
県教育委員会は、顧問の事故後の対応や生徒、保護者に対する言動を理由として、2025年12月に懲戒処分より軽い措置である「文書訓告」を実施したことを明らかにしています。
さらに、体罰事案などで懲戒処分に達しない矯正措置を受けた教員が複数いる状況を踏まえ、2024年に策定された懲戒処分の指針について見直しを検討する意向を示しました。


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