JICAの課長級職員を減給処分、セクハラ行為と事務手続きの不適切処理が判明

独立行政法人国際協力機構(JICA)は19日、国内に勤務する課長級相当の基幹職(当時)の職員に対し、減給の懲戒処分を行ったと発表しました。

JICAの調査によりますと、処分対象となった職員は、関係者に対してセクシャルハラスメントに該当する不適切な言動をとっていたことが確認されました。また、このほかにも業務上の事務手続きにおいて不適切な処理を行っていた事実が判明したということです。

これらの行為は、JICAの職員就業規則に定められた「セクシャルハラスメントの防止」や「諸規則への違反」「機構の信用を傷つける行為」に抵触すると判断され、2026年3月13日付で処分が下されました。

JICAは今回の事態を重く受け止め、組織の信頼回復に向けて、全職員へのコンプライアンス意識の徹底と再発防止に取り組む方針です。

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みなし公務員・団体職員ハラスメント
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