熊本県水俣市にある国保水俣市立総合医療センターは2026年10月1日、薬剤科に所属する男性薬剤師を、同日付で減給10分の1(3月間)の懲戒処分にしたと発表しました。
同センターによりますと、男性薬剤師は院内の薬剤科にある薬剤「ニトロペン」と「五苓散」を、処方がない状態で使用し、後日返却する手続きを行いました。男性薬剤師自身にはこれらの薬剤が処方されていたものの、当日は持っておらず「後日返却すればよい」と安易に考えていたということです。
同センターはこれらの行為について、公務員としての信用を失墜させるものであり地方公務員法に違反するとして、懲戒処分の判断を行いました。
事態を受けて、水俣市病院事業管理者の坂本不出夫氏は「当病院事業職員が病院内の薬剤を不正使用したことは誠に遺憾であり、病院事業に対する市民の皆様の信頼を裏切る結果となりましたことを心よりお詫び申し上げます。今回、このような事態が起きたことを重く受け止め、再発防止に向け、服務規律の遵守のための取り組みを徹底し、市民の皆様の信頼の回復に努めてまいります」とコメントしています。


