愛知県津島市は2026年9月30日、教育委員会事務局の30歳代の主事級職員に対し、同日付で停職6か月とする懲戒処分を行ったと発表しました。
市によりますと、当該職員は賃貸住宅から持家に転居したにもかかわらず市への届け出を怠り、17月分にあたる476,000円の住居手当を不正に受給し続けました。また、住居手当の不正受給事案について所属部署および人事課から状況確認を受けた際、直近まで賃貸住宅での居住実態があったとする虚偽報告を行ったほか、正当な理由や事前の連絡なく4日と半日にわたり無断欠勤しました。
処分理由は、住居手当の不正受給、所属部署および人事課からの状況確認に対する虚偽報告、正当な理由のない欠勤が地方公務員法第29条第1項第1号、第2号および第3号の懲戒事由に該当するためとしています。
なお、当該職員は2026年4月30日付で、税金の滞納や支払手続きの遅延、上司への虚偽報告などにより、減給10分の1(3か月)の懲戒処分を受けていました。

