福岡県大木町は2026年10月6日、不適切な事務処理があったとして、地域づくり課の係長(男性53歳)を減給1/10(2箇月)、上司である同課の課長(男性54歳)を戒告の懲戒処分にしたと発表しました。
大木町によりますと、係長職員は施設清掃業務委託において長期継続契約の変更契約を失念し、その後の業務放置により契約、負担行為、および各月の支払い処理を滞らせ、2026年4月分から7月分までの4か月間分を未払いとさせました。また、施設管理業務委託およびスポーツ事業等(3事業)についても、委託先との調整および契約事務を完了できず、委託先への支払いが滞った状態にさせました。なお、本件事案以外にもこれまで業務対応処理が遅延されることも多く、その都度注意指導を受けていたことが確認されています。
課長については、指導監督に適正を欠いていたとして管理監督者としての責任が問われました。
今後の対応として大木町は、不適切行為の再発を防止するため、適切な指導、職員研修、業務確認体制の強化のほか、職場環境の改善とサポート体制など効果的な再発防止策の継続に努めるとしています。
町長は「このたび、職員の服務規律等違反により懲戒処分を行う事態となりました。町民の皆様の信頼を損なう結果となりましたことを深くお詫び申し上げます。今後は、職員の服務規律等の徹底と再発防止に全力で努めてまいります」とコメントしています。


