陸自青森駐屯地の3等陸曹が友人への暴行により停職処分

陸上自衛隊青森駐屯地(青森県青森市)は2026年4月6日、友人に対して暴行を振るったとして、第5普通科連隊に所属する24歳の男性3等陸曹を、停職2日の懲戒処分にしたと発表しました。

発表によりますと、この3等陸曹は酒に酔った状態で友人に暴行を加えたということです。

同駐屯地は、服務規律の徹底を図るとともに、今回の事案を重く受け止めて再発防止に努めるとしています。

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暴行・傷害・銃刀法自衛隊懲戒・不祥事
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