酒気帯び運転の3等陸曹を停職3カ月の懲戒処分 2026.04.21 陸上自衛隊帯広駐屯地は20日、第4普通科連隊の27歳の3等陸曹を、停職3カ月の懲戒処分にしました。 処分の理由は、私有車を酒気帯び状態で運転したことによるものです。当該隊員の性別は明らかにされていません。
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