酒気帯び運転の3等陸曹を停職3カ月の懲戒処分 帯広 2026/4/21 11:292026/7/31 04:26 陸上自衛隊帯広駐屯地は20日、第4普通科連隊の27歳の3等陸曹を、停職3カ月の懲戒処分にしました。 処分の理由は、私有車を酒気帯び状態で運転したことによるものです。当該隊員の性別は明らかにされていません。
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