埼玉県三郷市役所で怒鳴るなどして職員の業務を妨害したとして書類送検されていた元三郷市議会議員の関根和也容疑者が3月2日、名誉毀損の疑いで逮捕された。
関根容疑者は昨年、三郷市役所の窓口で複数回にわたり大声を上げるなどし、職員の業務を妨害した疑いで書類送検され、同年12月に市議会から除名処分を受けていた。
警察によると、関根容疑者は昨年、三郷市長の名誉を毀損する目的で、SNS上に「犯罪に関与した」「逮捕及び起訴を求める」などと虚偽の内容を13件投稿した疑いが持たれている。調べに対し「投稿はしたが犯罪には抵触していない」などと述べ、容疑を否認しているという。
市役所職員やほかの市議会議員に対する同様の投稿も確認されており、警察が経緯を調べている。
SNSで市長らの名誉を毀損した疑い 三郷市の元市議を再逮捕
埼玉県警吉川署は19日、SNS上で市長らの名誉を傷つける投稿を繰り返したとして、名誉毀損の疑いで三郷市彦江1丁目の自営業、関根和也容疑者(45)を再逮捕しました。関根容疑者は三郷市の元市議会議員です。
再逮捕の容疑によりますと、関根容疑者は昨年8月から12月にかけて、SNSを通じて木津雅晟市長(79)と武居弘治市議会議長(56)に対し、「三郷市長と三郷市議会議長の逮捕はセットだ」などといった虚偽の事実を含む投稿を計9回行い、2人の名誉を毀損した疑いが持たれています。
関根容疑者は今月2日にも、木津市長に対して「市長の逮捕および起訴を求める」などとSNSに投稿した疑いで逮捕されていました。同容疑者は昨年7月の市議選で初当選しましたが、市役所庁内で職員に暴言を吐いたとして威力業務妨害の容疑で書類送検されたほか、議会からは昨年12月に除名処分を受けています。
これら一連の言動を受け、市側は今年1月に市長や議長、市幹部への被害について告訴していました。警察の調べに対し、関根容疑者は「私が投稿したことに間違いありません」と容疑を認めているということです。
埼玉・三郷市長への名誉毀損罪に問われた元市議の関根和也被告が初公判で起書内容認める
SNS上で埼玉県三郷市の市長の名誉を傷つける投稿を行ったとして、名誉毀損の罪に問われている元三郷市議の関根和也被告の初公判が2026年7月2日、さいたま地方裁判所で開かれ、関根被告は起訴内容を認めました。
起訴状によりますと、関根被告は市議会議員として在職していた期間を含む2025年7月22日から同年12月31日までの間、木津雅晟三郷市長に対して「受託収賄事件などの犯罪に関与した」「市長の逮捕および起訴を求める」といった内容の投稿をSNSで計19件行い、名誉を毀損した罪に問われています。
関根被告は法廷で「名誉毀損する目的でやったわけではないが、結果的に名誉毀損してしまった」と述べ、起訴内容を認めました。
検察側は冒頭陳述で、関根被告が知人から聞いた噂話を事実であると思い込み、広く伝えるためにX(旧ツイッター)へ文章や動画を投稿したと指摘しました。一方、弁護側はXへの投稿について「未必の故意による名誉毀損について争いはない」と主張しています。
埼玉県、三郷市議会議員の除名処分を取り消す審決を発表
埼玉県は、地方自治法に基づき申請されていた三郷市議会議員の除名処分に関する審決について、処分を取り消す決定を行ったと発表しました。
■ 事案の概要
埼玉県三郷市の三郷市議会は、当時議員であった関根和也氏に対し、令和7年12月3日付けで地方自治法第134条第1項および同法第135条第1項第4号の規定を適用し、議員除名の懲罰処分を下しました。関根氏はこれを不服とし、翌日の12月4日付けで埼玉県知事に対して同法第255条の4に基づく審決を申請しました。これを受け、同法第255条の5第1項に定める自治紛争処理委員の審理を経て、令和8年7月10日付けで以下の審決が行われました。
【市議会側の処分理由】
1. 令和7年12月3日の三郷市議会本会議にて決定された「公開の議場における陳謝」の際、関根氏が陳謝文を朗読するにあたり、三郷市長らを威嚇したり軽視したりするような態度をとり、不誠実で挑発的な行動に及んだこと。
2. 陳謝の終了後、他の議員との間で交わされた質応答において不誠実な口調で応じたほか、市議会の本会議という公の場で、市長に対して根拠なく「官製談合」という表現を用い、犯罪に関与しているかのような発言をしたこと。
3. 関根氏は議員当選以降、三郷市役所内の複数の窓口で大声を上げて怒鳴る、誹謗中傷を繰り返して名誉を傷つけるといった行為に及んだほか、SNS上で職員の顔写真を掲載し、名誉を毀損する投稿を繰り返したこと。これらに対して令和7年9月定例会で議員辞職勧告決議が可決されたものの、その後も品位に欠ける態度や不適切な言動を改めなかったため、議会の秩序と品位を維持するには除名処分にするほかないと判断したこと。
■ 審決の要旨
【主文】
本件の審決申請に係る除名処分を取り消す。
【理由】
1. 市議会が指摘する「官製談合」という発言は、地方自治法第132条が禁じる「無礼の言葉」に該当するため、関根氏に法第134条第1項が定める懲罰事由があることは認められます。しかし、発言の全体的な趣旨を考慮すると、他の議員との質疑応答の中で自身の行動を釈明する際に出たものであり、意図的に市長をおとしめ、侮辱することを目的にしたものとは判断できないため、非行の度合いは軽微にとどまると言えます。
2. 関根氏は陳謝文を読み上げる際、議長の進行に従って登壇・発言しており、暴言や実力行使といった過激な形は伴っていません。そのため、議事の進行や日程に直接的な悪影響を与えたとは認められません。
3. 議会における懲罰対象は原則として議場内での行為に限られますが、市議会は関根氏の議場外での言動を懲罰の重さを決める要素として考慮していると判断せざるを得ません。
4. これらの要素を総合的に捉えた場合、関根氏に懲罰事由自体は認められるものの、市議会が最も重い処分である除名を選択したことは、行為の態様に比べて著しく重すぎる懲罰であると言わざるを得ません。したがって、今回の除名処分は議会に認められた裁量権の範囲を逸脱、または濫用した違法なものであると判断されました。



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