厚生労働省は2026年7月15日、医道審議会の答申に基づき、刑事事件で有罪判決が確定するなどした医師8人と歯科医師7人の計15人に対し、免許取り消しや業務停止などの行政処分を行うことを決定しました。処分の効力は29日に発生します。
2026年7月15日(水)の10時00分から12時00分にかけて、東京都の航空会館ビジネスフォーラムにて医道審議会医道分科会が開催されました。出席した委員は、秋山美紀、五十嵐隆、木場弘子、高橋英登、中込和幸、林由起子、松本吉郎、三村將、森悦子の各氏です。
同分科会では、医師12人および歯科医師10人に対する行政処分について諮問がなされ、審議が行われました。その結果、医師8人と歯科医師7人に対する行政処分、ならびに医師4人と歯科医師3人に対する行政指導(厳重注意)を行う旨の答申がなされました。
行政処分の対象となる15人のうち、免許取り消し処分は医師4人と歯科医師2人の計6人です。このうち、実母に暴行を加えて死亡させたなどとして有罪判決を受けた奈良県奈良市の古河辰之医師(68)や、患者の名誉を毀損したなどとして有罪判決を受けた東京都新宿区の伊沢純医師(56)などが含まれています。
そのほか、医師3人と歯科医師5人に対して3ヶ月から3年の業務停止処分が下され、医師1人が戒告処分となっています。
答申における行政処分および内容の概要は以下の通りです。
医師の処分(計8件)
・免許取消(4件):
1. 1. 暴行 2. 傷害、名誉毀損(1件)
2. 傷害、傷害致死(1件)
3. 1. 最低賃金法違反 2. 詐欺、傷害(1件)
4. 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反(1件)
・医業停止3年(1件):窃盗(1件)
・医業停止4月(2件):道路交通法違反(1件)、建造物侵入、愛知県迷惑行為防止条例違反(1件)
・戒告(1件):暴行、脅迫(1件)
歯科医師の処分(計7件)
・免許取消(2件):現住建造物等放火、火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反(1件)、強姦(1件)
・歯科医業停止2年(1件):道路交通法違反、過失運転致死(1件)
・歯科医業停止1年6月(1件):過失運転致傷、道路交通法違反(1件)
・歯科医業停止10月(1件):過失運転致傷、道路交通法違反(1件)
・歯科医業停止3月(2件):福岡県迷惑行為防止条例違反(1件)、診療報酬不正請求(1件)


