相浦駐屯地の陸士長を停職3カ月の懲戒処分 福岡県内の高速道路で酒気帯び運転

陸上自衛隊相浦駐屯地(長崎県佐世保市)の自衛官が、福岡県内の高速道路で酒気帯び運転をしたとして懲戒処分を受けました。

2026年8月28日付けで停職3カ月の懲戒処分を受けたのは、第2水陸機動連隊に所属する24歳の陸士長です。

相浦駐屯地によると、陸士長は2024年12月、福岡市内の高速道路で自家用車を運転し、酒気帯び運転で警察に検挙されていました。当時は勤務時間外であったということです。

第2水陸機動連隊長の富野匠1等陸佐は、国民を守るべき自衛官がこのような事案を起こしたことについて遺憾の意を示し、隊員に対する教育および指導を徹底し再発防止に万全を期すコメントを発表しました。

なお、陸士長は依願退職する意向ということです。