佐賀県は28日、地方公務員法に基づき、自治会費約63万円を横領したとして健康福祉部に所属する主事級の40代男性職員を停職6か月の懲戒処分にしました。
佐賀県人事課などによりますと、男性職員は2024年度から2年間、佐賀県佐賀市内にある居住先の自治会で会計を1人で担当していました。2024年5月から今年3月までの間、会員から徴収した自治会費を口座から引き出すなどし、少なくとも15回にわたり計62万9,794円を横領し生活費に充てていました。
今年6月に会計を引き継いだ後任が、帳簿と口座残高の不一致に気づき、男性職員が横領を認めました。自治会からの促しを受け、7月9日に男性職員が佐賀県人事課へ報告しました。横領された現金は7月21日までに男性職員から全額返還されており、自治会は被害届や刑事告訴を出さない意向を示しています。
県の聞き取りに対し、男性職員は毎月の養育費などの負担が大きかったため生活費の穴埋めにしていたと説明し、信頼を失墜させたと反省の弁を述べています。
佐賀県の内田祐美総務部長は、職員の不祥事が発生したことは誠に遺憾であり信用を失墜させる事態であるとした上で、県民に対して深くお詫び申し上げるとともに、綱紀粛正と服務規律の徹底を図り信頼回復に努める旨のコメントを発表しました。


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