千葉県鎌ケ谷市職員が生活保護の不適正事務処理により懲戒処分

千葉県鎌ケ谷市は、生活保護事務において不適正な処理を行ったとして、地方公務員法の規定に基づき職員の懲戒処分等を行い、内容を公表しました。

2026年8月27日付で戒告の懲戒処分を受けたのは、鎌ケ谷市市民生活部の主事(29歳)です。

被処分者は、2024年度から2025年度までの期間における事務懈怠により、生活保護受給者の死亡後に遺骨の引き渡し、葬祭費214,500円の支払い、扶養義務者等への連絡等を行いませんでした。

また、生活保護受給者が事故に遭った際、加害者側の保険会社に対して第三者行為の請求をしなかったほか、収入認定の過誤等により、1件160,000円の過小支給と2件360,579円の過大支給を発生させました。

これらの行為が地方公務員法第29条第1項第1号、第2号及び第3号に該当するとして、懲戒処分が行われました。ケースワーカーだった主事は市の聞き取りに対し、「書類の整理や掛け持ち業務が苦手だった」と説明しているとのことです。

なお、管理監督者責任として、健康福祉部長、健康福祉部参事(事)社会福祉課長(元 健康福祉部次長)、健康福祉部社会福祉課主幹、元 健康福祉部社会福祉課保護第二係長の4名についても文書訓告の処分が行われました。

今回の処分を受け、鎌ケ谷市の芝田裕美市長は「市政に対する信頼を著しく損なうこととなってしまいました。心からお詫び申し上げます。こうした不適正な事務処理が二度と行われることがないよう、管理体制を強化し、再発防止のため最大限の努力をしてまいります」とのコメントを出しています。

地方公務員懲戒処分など
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