文部科学省は2026年8月28日、保護者等から教職員へのハラスメント行為による被害防止に向け、学校側の対応指針を公表しました。理不尽な要求や暴言といった該当行為と対処法が具体的に示されています。
カスタマーハラスメント(カスハラ)対策を企業等に義務付ける法律が10月に施行されるのに合わせ策定された本指針では、保護者や地域住民等を子どもの成長を支える「パートナー」と位置づけ、信頼関係構築の重要性を指摘しています。そのうえで、社会通念上許容されない行為には毅然と対応すべきであるとしています。
指針に挙げられた対象行為の例は以下の通りです。
・理不尽な理由でクラス替えや担任の変更、退職を求める
・児童生徒の学校外での行動に対する監視を求める
・長時間にわたリ校内に居座る
・成績低下を理由に賠償請求
・教職員を無断で撮影
・電話やメールで要求を繰り返す
・性的な要求をする
こうした行為による被害を防ぐため、指針では「可能な限り教職員が1人で対応しない」「相手に断ったうえで録音する」といった対処法が示されており、場合によっては警察や弁護士への相談が求められています。
自治体による独自の取り組みとして、東京都教育委員会が2月に教職員向けの指針を策定しており、保護者らから不当・過剰な要求をされた場合、面談は30分までを目安とするといった対応時の原則が盛り込まれています。


コメント