陸上自衛隊福島駐屯地の隊員3人を懲戒処分 酒気帯び運転や暴行など

陸上自衛隊福島駐屯地(福島県)は15日、酒気帯び運転や後輩隊員への暴行などの非違行為があったとして、所属する隊員3人を懲戒処分にしたと発表しました。

処分を受けたのは、2等陸曹(44)、3等陸曹(35)、陸士長(22)の3人です。

福島駐屯地によりますと、2等陸曹は2025年7月に福島県郡山市内で酒気を帯びた状態で私有車を運転したほか、9月には後輩隊員に対して足蹴りするなどの暴行を加え、全治10日間のけがを負わせたということです。2等陸曹は聞き取りに対し、いずれの行為も認めた上で「酒気帯び運転はばれないだろうと思った」「後輩の態度に腹を立てた」などと話しています。同駐屯地は15日付で2等陸曹を停職7か月の懲戒処分とし、2等陸曹は退職の意向を示しているということです。

また、3等陸曹は県外の演習場で学生の指導にあたっていた際、平手打ちをしたとして停職2か月の処分を受けました。陸士長は入隊後の試験でカンニングをしたとして減給処分となりました。

この事案を受け、第44普通科連隊の南利裕数連隊長は「隊員がこのような事案を起こしたことは極めて重く受け止めるとともに、地域のみなさまの信頼を裏切ってしまい深くお詫び申し上げます。より一層服務指導を徹底して同種事案の絶無をはかります」とコメントしています。

暴行・傷害・銃刀法自衛隊道路交通法懲戒処分など
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