任意同行者を約8時間にわたり留め置いたとして東京弁護士会が警視庁八王子警察署に警告

2020年に任意同行した男性を約8時間にわたって警察署内に留め置いたとして、東京弁護士会は2026年9月14日、東京都にある警視庁八王子警察署の羽生一浩署長に対し警告を出しました。

東京弁護士会(石原修会長)の発表や警告書によりますと、2020年5月13日、男性が駐車場で車中泊をしていた際、遅くとも午後1時45分ころに巡回中の若い警察官2人から職務質問を受けました。車内にあったキャンプ用のナイフについて銃刀法違反にあたると問題視された男性は、説明すれば誤解が解けると考え、自ら自動車を運転してパトカーに続く形で任意同行に応じ、八王子警察署に向かいました。

男性は午後2時36分に同署に到着後、午後2時45分から午後5時49分までの3時間以上にわたって取調べを受け、午後10時23分に通常逮捕されました。

同会の調査によりますと、取調べ終了後も男性は警察官の見張りを受けながら取調室に留め置かれ、持病の薬の服用が認められないほか、トイレに立っても警察官が同行し、自動販売機で飲料を購入することすら制限されていました。また、逮捕されて留置場に移るまで食事をする機会や説明がなく、取調室から退去して帰宅できる旨の説明もなかったということです。

東京弁護士会は、男性が到着から逮捕までの約8時間にわたり退去が事実上可能な環境になかったと認定し、「任意同行後の取調べに応じるかや退去は被疑者の自由であるべきであり、申立人の意思決定及び行動の自由を侵害するものだ」と判断しました。その上で、八王子警察署に対して今後二度と同様の行為を行わないよう求めています。

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