酒気帯び運転や暴行などで隊員3人を懲戒処分 陸上自衛隊福島駐屯地

福島県にある陸上自衛隊福島駐屯地は15日(15日付)、所属する第44普通科連隊の隊員3人を懲戒処分にしたと発表しました。

停職7か月の懲戒処分を受けた44歳の2等陸曹は、2025年7月26日(2025年7月)、福島県郡山市内の市道でスマートフォンを使用しながら酒気帯び状態で私有車の乗用車を運転したとして、郡山署に酒気帯び運転などの疑いで逮捕されました。また、昨年9月28日(9月)には同駐屯地内で後輩隊員に対し蹴る(足蹴りする)などの暴行を加え、首に全治10日間の軽傷(ケガ)を負わせました。暴行については当事者間で和解しており立件はされていません。この隊員は聞き取りに対し、「酒気帯び運転はばれないだろうと思った」「後輩の態度に腹を立てた」などと行為を認め、退職(依願退職)の意向を示しています。

停職2か月の懲戒処分を受けた35歳の3等陸曹は、昨年7月6日、県外の演習場で演習に来ていた防衛大学校の学生6人を指導中、消灯時間になっても就寝せずスマートフォンを操作していたことから、6人の頬や脚、腹部などをたたいたり平手打ちをしたりするなどの暴行を加えました。学生にけがはありませんでした。この隊員は「指導のためにやってしまった」と話しています。

減給1か月(30分の1)の懲戒処分を受けた22歳の陸士長は、県外の課程教育に入校中の今年3月5日、入隊後の課目試験で左手に事前に書いた回答を確認するなどのカンニング(不正行為)を行いました。目撃者の通報により発覚しました。

今回の処分を受け、第44普通科連隊の南利裕数連隊長は「隊員がこのような事案を起こしたことは極めて重く受け止めるとともに、地域のみなさまの信頼を裏切ってしまい深くお詫び申し上げます。より一層服務指導を徹底して同種事案の絶無をはかります」とコメントしています。

暴行・傷害・銃刀法自衛隊道路交通法懲戒処分など
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