東京医療センターの看護職を減給処分 無許可でアルバイトし報酬約20万円受領

独立行政法人国立病院機構関東信越グループは2026年3月25日、東京都にある東京医療センターの20歳代の女性看護職に対し、減給の懲戒処分を行ったと発表しました。

機構によりますと、当該職員は2023年11月および2024年3月の計2回、病院の許可を得ずにアルバイトとして介護士業務に従事したとのことです。また、2025年4月から同年11月にかけても病院の許可を得ず、飲食店スタッフとして複数回アルバイトを行いました。

これらの無許可兼業により、合計で約20万円の報酬を受領していたということです。

今回の処分は、独立行政法人国立病院機構職員就業規則第92条第1号及び第4号の規定に基づき実施されました。