独立行政法人国立病院機構中国四国グループは2026年2月19日、山口県の独立行政法人国立病院機構関門医療センターに所属する50代の男性医療従事者に対し、同日付で停職2か月の懲戒処分を行ったと発表しました。
発表によりますと、当該行為者は関係者に対する不適切な言動があり、これがセクシャルハラスメントに該当すると判断されたということです。
今回の処分は、独立行政法人国立病院機構職員就業規則第92条第4号および第7号の規定に基づいて行われました。
独立行政法人国立病院機構中国四国グループは2026年2月19日、山口県の独立行政法人国立病院機構関門医療センターに所属する50代の男性医療従事者に対し、同日付で停職2か月の懲戒処分を行ったと発表しました。
発表によりますと、当該行為者は関係者に対する不適切な言動があり、これがセクシャルハラスメントに該当すると判断されたということです。
今回の処分は、独立行政法人国立病院機構職員就業規則第92条第4号および第7号の規定に基づいて行われました。