京都府の花園大学は2026年9月28日、教育学部初等教育学科の男性講師(47)に対し、9月24日付けで1日分の賃金の5割の額を減ずる減給の懲戒処分を行ったと発表しました。
同大学によりますと、講師は学内の兼業基準に反して兼業手続きを怠り兼業を行ったほか、これらの非違行為について責任を他に転換し、反省のない行動に出たということです。
同大学はこれらの行為について、就業規則第28条第1項第6号(就業規則第21条第2号、第3号、第5号および第11号に関する重大な違反行為)に該当するとし、就業規則第27条第2号に基づき処分を決定しました。


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