愛知県瀬戸市が消防士を停職1か月の懲戒処分 勤務時間中の講習で私的に連絡先渡す

愛知県瀬戸市は2026年10月1日、勤務時間中の講習で私的な目的で連絡先を渡していたとして、消防本部消防署の26歳男性消防士に対し、同日付で停職1か月の懲戒処分を行ったと公表しました。

瀬戸市によりますと、被処分者は複数回にわたり勤務時間内に行われた講習において、私的な目的で本人の連絡先を渡す行為を続けていたことが発覚し、調査や聞き取りで事実を認めました。処分理由は地方公務員法第29条第1項第2号(職務上の義務に違反し、又は職務を怠る)に基づくものです。

また、管理監督者の責務を怠ったとして、今後の再発防止に向け万全を期すよう、関係する課長級職員に対し文書厳重注意処分を行いました。

この処分を受け、市長は「この度の消防職員による行為は、市民の皆さまの信頼を損なうものであり、心より深くお詫び申し上げます。今後二度と、このようなことが起こらないよう、消防組織に対する指導・監督の徹底を指示してまいります」とコメントしました。

また、消防長は「市民の皆様の安心・安全を守る消防職員が、このような事案を起こしてしまったことを心からお詫び申し上げます。また、消防本部といたしましては、率先して服務規律の遵守と綱紀粛正の徹底を図り、再発防止に向けた取り組みと職員の意識改革を推し進め、市民の皆様の信頼回復に全力で努めてまいります」とコメントしています。