埼玉県南西部消防局は15日、酒気を帯びた状態で公用車を運転したとして、朝霞消防署副署長の男性(54歳)を地方公務員法に基づき懲戒免職処分にしたと発表しました。処分は14日付です。
また、管理監督責任として朝霞消防署長が訓告処分、任命権者である消防局長が厳重注意の処分を受けました。
消防総務課によりますと、副署長は8月31日朝、アルコール検知器による数値の確認で酒気帯び運転に当たる数値が出たにもかかわらず、無断で公用車を運転しました。朝霞署に応援勤務していた志木消防署の職員を志木署へ送り返すため、往復約1時間運転したとされています。
基準値を超える数値に気づいた他の職員が署長に報告し、運転を終えた副署長が署長から確認を受けた際、当初は「昨日は飲酒していない」などと説明していましたが、その後に事実を認めました。副署長は前日の午後9時半ごろまでに自宅で350ミリリットルの缶ビールを5、6本飲んだと話しており、「どうしても応援勤務者を送らなければならないと思い、優先してしまった」などと説明したということです。
なお、アルコールの数値確認は上司のもとで行う運用となっていましたが、署長は確認していませんでした。
南西部消防局は「酒気帯び状態で公用車を運転したことは、公務員としてあるまじき行為。深くおわび申し上げる」とコメントしています。


