高知県南国市がケースワーカーら職員7人を懲戒処分 生活保護事務の怠慢 | 公務員ニュース

高知県南国市がケースワーカーら職員7人を懲戒処分 生活保護事務の怠慢

高知県南国市は2026年5月29日、生活保護に関する業務を怠ったとして、福祉事務所のケースワーカー2人と、適切な管理を怠った歴代の上司ら計7人の職員に対して減給などの懲戒処分を行ったと発表しました。また、すでに退職している上司1人についても懲戒処分相当としています。

南国市によりますと、処分を受けたケースワーカー2人は2021年度から2025年度にかけて、生活保護台帳における援助方針の策定や、訪問記録の作成を遅延させていたほか、支援対象である世帯への訪問調査や面談を行わないなどの不適切な事務処理を続けていました。この事態により計143世帯に影響が及び、具体的には保護受給者の通院費用の未払いが発生したほか、受給者が死亡した際の発見が遅れるといった重大な事態を招いたということです。

事務を怠った理由について、ケースワーカーの1人は「家庭の事情で休暇が増え、時間外勤務ができなくなったため、時間内に業務を終えられなかった」と説明しています。もう1人のケースワーカーは「コロナ禍においては電話で行っていた対応が、再び訪問調査に戻ったことで業務負担が増大した」と話しており、いずれも未処理の案件が徐々に積み重なり、最終的には自身でも把握できない分量になっていたと明かしています。

また、2人はこうした業務上の苦境を歴代の上司(査察指導員)に相談していましたが、上司側からは「仕事を早くするように」などと言葉で指導されるのみで、担当の変更や業務量の調整といった適切な組織的対応は講じられなかったということです。

南国市は、これらの一連の不適切な事務執行や管理監督責任を重く受け止め、当事者であるケースワーカー2人を「減給10分の1(6カ月)」、相談を受けていた歴代の上司らに対しては「減給10分の1(1カ月~3カ月)」などの懲戒処分を下しました。

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地方公務員懲戒・不祥事
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