兵庫県小野市は2026年5月29日、妻に暴行を加えてけがを負わせたなどとして、消防本部に所属する40代の男性主査を同日付で減給10分の1(1か月)の懲戒処分にしたと発表しました。
発表によりますと、この職員は2026年5月1日、妻に対して暴行を働き傷害を負わせたとして、翌2日に警察に逮捕されました。その後、妻との間で示談が成立したため、不起訴処分となっています。
小野市は、今回の職員の行為が地方公務員法に定める信用失墜行為の禁止に違反するとして、同町の公表基準に基づき処分を決定しました。
事案を受け、消防長は職員の規律確保や再発防止に向けてより一層取り組みを強化していくとのコメントを出しています。



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