活動費を私的流用 小布施町消防団員を懲戒免職処分

長野県小布施町消防団の40代団員(男性)が、部の活動費およそ195万円を生活費などに私的流用したとして、任命権者である同消防団長より2026年8月25日付で懲戒免職処分を受けました。根拠法令は小布施町消防団条例第5条第1項第3号です。

発表によりますと、会計担当として活動費を管理していた同団員は、2024年3月から2026年7月までの期間に、自身の携帯電話代やガソリン代、飲食などの生活費に充てるため、部の活動費から合計1,954,681円を私的に流用しました。2026年3月の役員交代に伴う引き継ぎに応じなかったことから調査が進められ、2026年7月に発覚しました。

流用された金額は既に全額返済されており、同消防団は刑事告訴を行わない方針です。なお、処分内容が懲戒免職であるため、小布施町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例第6条第1項第2号に基づき、退職報償金は支給されません。

小布施町消防団は、団員の綱紀粛正および勤務規律の徹底を図り、信頼回復に努めるとしています。

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詐欺・横領消防懲戒処分など
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