時間外勤務の虚偽報告などで住民企画課長を戒告処分 津別町

北海道津別町は、地方公務員法第29条に基づき、同町住民企画課の男性課長(57歳)を戒告の懲戒処分にしたと発表しました。処分年月日は2026年8月24日です。

発表によりますと、被処分者は管理監督者として職員の勤務実態を正確に把握し適正な勤務管理を行うべき立場にありながら、担当する職員の時間外勤務の報告において、「虚偽報告」および「非違行為の教唆」を行い、実際の時間外勤務時間と異なる時間数を報告する不適切な処理を行いました。

町によりますと、同課長は2026年4月の部下の時間外手当が大幅に超過していたため、平準化しようとしたということです。

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地方公務員懲戒処分など
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