【続報あり】長野県松本地域振興局の元幹部男性を不起訴処分 女性を盗撮した疑い

長野県の地方機関である松本地域振興局に勤務していた元部長級の幹部職員の男性(60代)について、検察は、スマートフォンなどを使って女性を撮影したとする容疑での不起訴処分を決定しました。

これまでの捜査関係者らへの取材によると、この男性は2024年の春ごろに松本市内で女性に対して盗撮をした疑いが持たれていたほか、2025年3月には長野県内の施設において正当な理由なくスマートフォンで女性を撮影した疑いで書類送検されていました。男性は警察の調べに対して容疑を認めており、この他にも盗撮を繰り返していた疑いがあるとして捜査が進められていました。

当初、長野県は報道機関の取材に対し「現段階では答えられない」としていましたが、対象の男性はすでに依願退職の手続きを済ませています。

不起訴処分の判断を下した理由について、検察は「犯行が及んだ後の情状も含め、関係する証拠の内容を総合的に判断した」と説明しています。

長野県の元松本地域振興局長による盗撮事件 初公判で検察側が懲役1年を求刑

スマートフォンで女性のスカートの中を盗撮した罪に問われている長野県の元部長級職員の男に対し、検察側は懲役1年を求刑しました。

性的姿態等撮影の罪に問われているのは、長野県長野市に所在する元松本地域振興局長で61歳の男です。

起訴状などによりますと、男は2024年1月から9月までに長野県松本市内にある勤務先などで7回にわたり、スマートフォンで複数の女性のスカートの中を撮影したとされています。

長野地方裁判所松本支部で開かれた初公判で、男は起訴内容を認めました。

検察側は、起訴された内容以外にも2013年ごろから10年以上にわたって盗撮行為を続けてきた常習性を指摘し、懲役1年を求刑しました。

一方、弁護側は、性的欲求よりも興味が先行した犯行であり、家族と更生に向けた取り組みを続けているとして、罰金200万円が相当であると主張しました。

判決は9月30日に言い渡される予定です。

盗撮の罪に問われた元長野県幹部職員の男に執行猶予付き有罪判決 地裁松本支部

スマートフォンで女性のスカート内を盗撮したとして罪に問われていた長野県長野市の無職で、元長野県幹部職員の宮島克夫被告(61)の判決公判が9月30日、地裁松本支部でありました。広瀬裕亮裁判官は懲役1年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。

起訴状などによりますと、宮島被告は2024年1月から9月までの間、7回にわたり長野県松本市内の勤務先などでスマートフォンを使用し、女性のスカート内を盗撮したとされています。

広瀬裁判官は判決で「常習性は顕著で、犯行も手慣れており、犯情は相当悪い」などと指摘しました。その一方で、被害者との間で示談が成立していることなどを考慮したとしています。