陸上自衛隊福島駐屯地は2026年7月28日、勤務開始時刻に出勤しなかったなどとして、第44普通科連隊に所属する51歳の男性2等陸曹を停職1日の懲戒処分にしたと発表しました。処分は同日付です。
2等陸曹は2025年3月17日の午前8時15分の業務開始時間になっても姿を見せず、行方が分からなくなっていました。連隊が捜索を行ったところ、翌日である3月18日に東京都内で発見されました。2等陸曹は、仕事の滞りから自信を無くし、自衛隊から距離を置こうと考えた旨を説明しているということです。
事案発生から処分までに1年以上を要したことについて、同駐屯地は調査や適正な処分手続きに時間を要したためとしています。

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