陸上自衛隊朝霞駐屯地は2026年7月27日、同駐屯地に所属する隊員3人の懲戒処分を発表しました。埼玉県朝霞市などにまたがる朝霞駐屯地によると、処分を受けたのは第1施設大隊に所属する2等陸曹と陸曹長、幹部自衛官です。
第1施設大隊所属の45歳の2等陸曹は、2024年10月1日に駐屯地内の売店で約1200円相当の水筒のふた1個を盗んだとして、停職15日間の懲戒処分となりました。売店からの通報を受けた警務隊の調べに対し、自身が所有しているものと異なるふたが欲しかったという旨の申し述べてをしているとのことです。
また、同施設大隊所属の50代の陸曹長は、2025年6月26日に駐屯地内で集合時間に遅れたことを巡り上司から指導を受けた際、「そんなの聞いてねー」などと暴言を吐いたとして減給1か月(15分の1)の懲戒処分を受けました。陸曹長は指導に対して腹が立った旨を説明しているということです。
さらに、同施設大隊所属の50代の幹部自衛官は、2025年3月から6月23日までの間、部下である陸曹長の肩や腰などに不必要な接触を繰り返し不快にさせたとして、減給1か月(30分の1)の懲戒処分となりました。幹部自衛官は挨拶のつもりだったという旨の説明をしているとのことです。

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