埼玉県内の県立高校に勤務する20代の男性教諭が、同じ高校の女子生徒を自宅に宿泊させて抱きしめたのはわいせつ行為にあたるとして、県教育委員会は20日付けで懲戒免職の処分としました。
懲戒免職の処分を受けたのは、埼玉県西部地区の県立高校に勤務する28歳の男性教諭です。
県教育委員会によりますと、教諭は去年10月からことし4月にかけて同じ高校に通う女子生徒を自宅に宿泊させ、抱きしめる行為を数十回にわたり行っていたということです。
別の生徒から教諭と女子生徒が交際していると学校側に連絡があったことから発覚したということで、県教育委員会は教諭が行ったのはわいせつ行為にあたるとして20日付けで懲戒免職の処分としました。
このほか、教諭はLINEを通じて、生徒指導や教諭の人事など職務上、秘密にすべき情報を女子生徒に送っていたということです。
教諭は聞き取り調査に対してこうした事実を認め、「意識が低く教諭としての立場を理解していなかった」と話しているということです。
県教育委員会は「わいせつ行為は教育に携わる者として断じて許されるものではない。教職員の倫理意識向上と再発防止に取り組む」とコメントしています。



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