瀬戸内市民病院が診療報酬352万円余りを自主返還 リハビリ計画書未作成で不適切請求

岡山県瀬戸内市邑久町山田庄にある瀬戸内市民病院は8日、保険適用に必要なリハビリテーションの実施計画書を作成しないまま診療報酬を不適切に請求していた事案があったとして、受領した報酬の全額を自主返還すると発表しました。対象は2021年9月から2025年5月までの202件で、金額は計352万1710円に上ります。

厚生労働省の定めでは、リハビリ開始後7日以内、遅くとも14日以内に計画書を作成することなどが規定されています。同病院によりますと、短期間での病棟移動や転院といったケースにおいて、職員が計画書の作成を確認しないまま請求を行っていたということです。なお、すべてのケースでリハビリ自体は実施されていました。

この件は、厚労省中国四国厚生局が2025年6月に実施した施設調査によって発覚しました。同病院は今後、対象となる患者および患者が加入する保険者に対し、それぞれの負担分の返還を進めるとしています。

横山伸二病院長は「心からおわび申し上げる。このような不祥事が二度と起こらぬように再発防止策を講じる」とコメントを発表しました。