広島県教委が非常勤講師を減給処分 生徒への危険行為やセクハラなどで

広島県教育委員会は2026年10月9日、授業中に生徒の指の間に彫刻刀を突くなどの危険な行為や不適切な言動、セクシュアル・ハラスメントを行ったとして、広島県東部の県立高校に勤務していた男性非常勤講師(69歳)を減給10分の1(3か月)の懲戒処分にしたと発表しました。また、当該県立学校の校長に対しては「厳重注意」の行政措置を行いました。

発表によりますと、非常勤講師は2026年5月上旬、授業中に女子生徒2人の左手をつかんで机につかせ、右手で握った彫刻刀を左手の指の間に数回突きました。県教育委員会はこの行為を「教育上の必要性を欠く危険な行為」としています。

また、2026年6月中旬には授業中、男子生徒1人に対して「ガムを噛んどるだろう」と言いながら自身の右手人差し指を男子生徒の口の中に入れる不適切な行為を行いました。

さらに、2026年6月18日には校内の廊下で他の教職員と話をしていた女子生徒の横を通る際、後方から自身の右手人差し指および中指の第一関節側面で女子生徒の左肩甲骨付近を2回触り、不快感を与えました。この行為はセクシュアル・ハラスメントに該当すると認定されています。

これらの行為は、地方公務員法第32条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)並びに同法第33条(信用失墜行為の禁止)の規定に違反するとしています。

非常勤講師はいずれの行為も認め、「軽はずみな言動や行動であった。影響まで考えることができず、生徒や保護者に対して申し訳ない」といった趣旨の話をし、2026年6月30日に辞職願を提出しました。辞職願は10月9日付で受理されています。