京都市の公園廃止決定は違法 大阪高裁が住民側の請求認め逆転判決

京都府京都市南区にある「東吉祥院公園」の廃止を巡り、近隣住民が京都市を相手取り決定の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が14日、大阪高裁でありました。飛沢知行裁判長は、住民敗訴とした一審の京都地裁判決を取り消し、住民側の請求を認める逆転判決を言い渡しました。

判決によりますと、東吉祥院公園は約1ヘクタールの広さがあります。京都市は2023年11月に同公園の廃止を決定し、跡地に給食センターを建設する計画を立てていました。

都市公園法では、公園を廃止する際に「代わるべき公園」を設置することが定められています。大阪高裁は、市が代替として示した4カ所の公園について、最も近い公園でも面積が4分の1以下であり、その他の3カ所は3キロメートルから6キロメートル離れていると指摘しました。これにより、「住民が容易に利用できず、対等のものとは言えない」と判断しました。

また、同公園は近隣住民の広域避難場所に指定されていました。京都市側は「近隣のグラウンドなどほかにも避難場所がある」と主張しましたが、大阪高裁は「地震に伴う火災が起きたときに避難に大きな影響が生じないとは言えない」として退けました。

判決を受け、住民側代理人の飯田昭弁護士は記者会見で「災害が増える中、都市公園の避難場所としての効用を厳格に判断した判決だ」と述べました。一方、京都市は「主張が十分に顧みられず、誠に遺憾。判決内容を精査し今後の対応を検討する」とのコメントを出しています。