映画館での施設利用券不正受給や知人への傷害で職員2人を減給処分 さいたま市

埼玉県さいたま市は4日、地方公務員法に基づき、市職員2人に対する懲戒処分を行いました。

財政局の課長補佐(51)は、減給10分の1(1月)の懲戒処分を受けました。課長補佐は2025年8月31日、10月6日、2026年1月12日の3日間、埼玉県内の映画館において、本人および被扶養者のみが使用できる埼玉県市町村職員共済組合のレクリエーション施設利用券を、あらかじめ承諾を得ていた部下の名義で提出しました。これにより利用料金から不正に2,100円の控除を受け、共済組合に同額の損害を与えたとされています。提出された部下名義の施設利用券は累計3枚で、うち2枚は組合会員ではない者に使用させていました。なお、名義使用を承諾した部下に対しても訓告が行われています。

また、経済局の主事(33)も、減給10分の1(1月)の懲戒処分を受けました。主事は2026年4月6日午前5時45分頃、知人宅で、知人が許可なく所持・操作していたスマートフォンを取り返そうとした際、口論となり、相手方に全治1週間程度の頸部痛および左肩擦過傷を負わせたとされています。暴行容疑で逮捕され、傷害容疑で送検されましたが、その後示談が成立し、不起訴処分となっています。

カテゴリー
暴行・傷害・銃刀法地方公務員懲戒処分など
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