さいたま市教育委員会が不適切支出で校長や職員ら13人を懲戒処分・注意措置

埼玉県さいたま市教育委員会は、地方公務員法に基づき、2026年8月4日に職員の懲戒処分等を行いました。

発表によると、2025年度において、所管課が2名の会計年度任用職員の未払いとなっていた通勤に係る費用弁償の支出処理の際、実際の勤務時間に実態のない時間を上乗せし、計33時間分の報酬に相当する額45,132円を、2026年2月20日(金)、3月19日(木)、4月21日(火)の3回に分けて不適切に支出しました。これにより、計1,817円が実際の通勤費用を上回る過払いとなりました。また、2026年度においても、会計年度任用職員の未払いとなっていた通勤に係る費用弁償の支出処理に関し、同様の方法により報酬として支出しようとしたものとされています。

本件に関わる職員への処分および注意措置の内容は以下の通りです。

懲戒処分として、校長(55歳)が減給10分の1(1月)、課長(51歳)、主席管理主事(49歳)、主席管理主事(44歳)、主任管理主事(42歳)、主査(39歳)の5名が戒告を受けました。

本人への注意措置として、副参事(55歳)および主任管理主事(47歳)の2名に対し、訓告(文書注意)が行われました。

管理監督者への注意措置として、部長(57歳)、副理事(55歳)、次長(56歳)、副参事(54歳)、調整幹(60歳)の5名に対し、訓告(口頭注意)が行われました。

カテゴリー
地方公務員教職員懲戒処分など
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