鹿児島県職員の着服や交通人身事故 懲戒処分

鹿児島県は26日、県営住宅の家賃などを着服した職員および交通死亡事故を起こした職員に対する懲戒処分を発表しました。

県の出先機関に勤務する20代の男性職員は、県営住宅の管理業務を担当していた際、入居者9人から現金で受け取った家賃や敷金、合わせて92万100円を着服し、私的に流用していました。期間については、2025年6月から2026年4月までとする発表や、去年4月から今年5月までとする発表などがあります。監査や聞き取りに対し、職員は生活費に使用した旨を認めており、すでに全額を返済・弁済しています。県は26日付けでこの職員を免職(懲戒免職)とし、警察への告訴はしない方針です。また、管理監督者3人についても訓戒または戒告の処分としました。

併せて、北薩地域振興局に勤務する50代の課長補佐級の男性職員についても、処分が発表されました。この職員は2024年11月、鹿児島県鹿児島市内の市道をバイクで通勤中、道路を横断していた歩行者に衝突して転倒させ、後続の普通自動車にひかれて死亡させたとして、26日付けで減給10分の1(3か月)の懲戒処分を受けました。

鹿児島県人事課の又木寿文課長は、このような事態の発生は誠に遺憾であり県民に申し訳ないと謝罪した上で、公務員として許されない行為であり、徹底した指導を行う旨のコメントを出しています。

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