時間外勤務と休日勤務が原則として認められていなかった愛知県の元男性職員の勤務記録について、上司らが休日勤務を平日に働いた時間として付け替えていたことが分かりました。
愛知県によりますと、勤務記録が付け替えられたのは2019年4月から10月までの179時間分です。
元男性職員から休日勤務の申し出があり認められましたが、後に上司が「休日に働く理由がないため、平日に働いた処理でいいですか」と尋ね、元男性職員と合意の上で平日勤務や平日の時間外勤務としての記録に付け替えたとしています。
その後、男性からの指摘があり、愛知県は不適切な勤務管理だったとして上司ら2人を指導しました。
一方、付け替えによって生じた手当の差額分25万円については、2年間の時効が過ぎているとして支払われていません。

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