国家公務員の間で、趣味や特技を生かした兼業の利用が広がりを見せています。人事院が今年度から兼業の基準を緩和したことで、茶道講師や庭木の枝切りといった幅広い分野の自営業が可能になりました。通常業務に支障が出ない範囲で意欲向上を図り、若手人材の確保や離職防止へつなげることが期待されています。
人事院は今年4月より、手芸品の販売など知識や技能を活用する事業や、高齢者の買い物代行といった社会貢献事業を新たに承認対象へ加えました。これまでは不動産賃貸や太陽光発電の売電、農業・林業をはじめとする家業継承の3分野のみに制限されていました。
公務員は原則として副業が認められていないため、希望者には開業届や事業計画書の提出を義務付けています。通常業務への支障がないことや国民の信頼を損なわないことなどの要件を満たした際、各府省庁が承認する仕組みです。
人事院が昨年2月に公表した意識調査では、兼業を希望する職員が3割を超えました。さらに30代の若手職員や「キャリア官僚」と呼ばれる総合職においては4割を超えています。また、入省10年未満で退職する総合職は2023年度に200人を上回りました。人事院は民間企業へのヒアリングを通じて採用や離職防止への好影響を確認した上で、兼業対象の拡大を行いました。
人事院によりますと、8月時点で新たに兼業が認められた職員は約40人に上ります。所属は内閣府や財務省、外務省、総務省などの各省をはじめ、警察庁や海上保安庁など多岐にわたっており、業種も語学講師、絵画やゲームの販売、ネイリストなど様々です。



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