堺市の消防職員を懲戒免職 共同住宅で女性の部屋を盗撮

大阪府堺市は7日、自身が住む共同住宅で女性の部屋を盗撮したなどとして、消防局堺消防署の男性職員(31)を同日付で懲戒免職処分にしたと発表しました。処分根拠は地方公務員法第33条違反、および同法第29条第1項第1号・第3号該当としています。

市や捜査の経過によりますと、男性職員は2026年5月27日午前11時頃、自身が住む共同住宅において、女性の部屋の玄関ポストからスマートフォンを差し入れ、室内や女性を撮影しました。男性職員は罪悪感から動画を削除したものの、翌日に現場で警察官から職務質問を受け、任意の事情聴取で事実を認めたことから盗撮未遂の疑いで逮捕されました。

その後一旦釈放されましたが、警察が押収したスマートフォンを調査した結果、過去にも当該女性や同じ共同住宅の別の女性の部屋を同様の手口で複数回撮影し、女性の姿が記録されていたことが判明したため、6月に盗撮の疑いで再逮捕されました。男性職員は性的姿態等撮影罪および同未遂罪の容疑で書類送検され、2026年7月27日付で大阪地検堺支部により不起訴処分(起起訴猶予)となっています。

2件の事案はいずれも非番や勤務時間外に発生したもので、市の事情聴取に対し男性職員は「女性がどのような生活をしているのかや、室内の状況を見たいという興味本位の衝動的な気持ちを抑えることができず、撮影した」「自身の規範意識の欠如と軽率な判断により非違行為に及んでしまったことを深く反省しております」などと話し、いずれの被害者にも謝罪のうえ示談を終えたとしています。

市は「住民の皆様に深くお詫びし、不祥事の再発防止に向け、より一層職員の服務規律の確保に努めます」とコメントしました。また、堺市の新子哲也消防局長は「不祥事案が相次いで発生しているなか、再びこのような事案が発生したことについて極めて重く受け止めており、組織として規律意識やコンプライアンス体制の在り方についても真摯に反省しております。今回の事案を厳粛に受け止め、服務規律の再徹底と再発防止策の更なる強化に全力で取り組み、信頼回復に向けて組織一丸となって全力を尽くしてまいります」としています。

性的事案消防懲戒処分など
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