陸上自衛隊都城駐屯地は10日、部下の隊員に対して鉄製の熊手で叩く暴行を加えたとして、第43普通科連隊に所属する30代の2等陸曹を停職1日の懲戒処分にしたと発表しました。
都城駐屯地(宮崎県都城市)によりますと、この隊員はおととし5月、演習場で穴の埋め戻し作業を行っていた際、ぼう然としていた部下に対し、ヘルメットの上から頭を鉄製の熊手の柄の部分で1回叩きました。
現場近くに他の隊員はおらず、後日、被害を受けた部下がハラスメント窓口へ相談したことで事案が発覚しました。
隊員は事実関係を認め「反省している」と話しているということです。
第43普通科連隊長の矢羽田峰志1等陸佐は「ハラスメントは決して許される行為ではなく、隊員がこのような行為を行ったことは誠に遺憾。引き続き隊員に対する教育指導を徹底し、規律違反の絶無に務める」とコメントを出しました。


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