東大が利害関係者から接待等受けた特任教授を停職2月の懲戒処分と発表

東京都にある東京大学は2026年9月11日、社会連携講座(臨床カンナビノイド学講座)に係る事案を踏まえて実施した学内調査の結果、教職員倫理規程違反があったとして、研究所所属で60歳代の特任教授を7月30日付で停職2月の懲戒処分にしたと発表しました。

発表によりますと、この特任教授は2023年11月から2025年5月までの間、共同研究契約及び社会連携講座等設置契約の相手方である利害関係者から、3回にわたり供応接待を受け、その後自動車による自宅までの送迎を受けたほか、無償で物品の貸し付けを受け、かつ物品の贈与を受けたことにより、総額15万円程度の利益を得ていました。

このような行為は東京大学教職員倫理規程第4条第1項第1号、第3号、第4号及び第6号に違反し、教職員就業規則に定める「大学法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合」に該当するとしています。

東京大学は2025年7月18日から全教職員を対象とした調査を実施しており、今回の懲戒処分をもって、調査により倫理規程違反の可能性が判明した事案への一連の対応が完了したとしています。契約の相手方に対しては倫理規程等について改めて説明し、本部門を適正に継続することについて認識を共有したほか、当該社会連携研究部門の運営が適切に行われていることを確認しているということです。

なお、東京大学が公表した参考情報によりますと、2026年4月6日公表分として、1月27日付で19名が注意、3月23日付で研究所所属で30歳代の特任准教授1名が訓告、3月27日付で研究科所属で40歳代の特任准教授1名が訓告となっています。また、2026年4月30日公表分として、4月28日付で4名が注意となっています。

教職員懲戒処分など
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