鹿児島県にある大隅曽於地区消防組合は2026年9月11日、部下にパワーハラスメント行為を行ったとして、50代の男性消防司令補を減給10分の1(2か月)の懲戒処分にしたと発表しました。処分発令日は2026年9月7日付です。
消防組合によりますと、消防司令補は2025年9月ごろから2026年7月ごろにかけて、男性部下に対し、業務上の指導で一部適正な範囲を超えて強い叱責をしたほか、勤務中に肩もみをさせたり、自身の非番日に車両での送迎をさせたりしました。2026年7月下旬、男性部下がパワハラ行為を本部の窓口に申し出たことで発覚しました。
処分の理由は地方公務員法違反とされています。また、部下への指導監督に適性を欠いた管理監督責任として、50代の男性消防司令を戒告処分としました。
松下正一消防長は「今回の事案を重く受け止め、再発防止策の徹底と職員教育の強化に取り組んでまいります」とコメントしています。



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