徳島県高校PTA連合会の元会長の男に懲役4年の判決 5700万円余りを横領した罪

徳島県にある徳島地裁は9月16日、県高校PTA連合会の預金から5700万円余りを横領したとして業務上横領の罪に問われた、同連合会元会長の男(51)に対し、懲役4年の実刑判決を言い渡しました。

起訴状によりますと、男は会長を務めていた2022年から2024年にかけて、連合会の口座からあわせて5700万円余りを着服したとされています。

これまでの裁判で男は起訴内容を認め、動機について「関係した会社の給与支払いが滞り、生活が困窮した」などと説明していました。これに対し検察側は、「私的な旅行や高級外車の購入にも充てており、動機に酌むべき事情はない。1300万円を弁償済みだが被害回復には遠く及ばない」として、懲役5年を求刑していました。

9月16日の判決公判で、徳島地裁の佐藤元裁判官は「長期間多数回にわたる常習的犯行で、責任ある立場を悪用して犯行を継続し、横領額の大きさなどからすれば、相応の期間、実刑に処すことはやむをえない」と指摘しました。

判決を受け、弁護側は控訴について「何もコメントできない」としています。また、県高校PTA連合会の現在の会長は「やったことは認めていたが、反省の色は見えなかった。刑期も短く納得できない」と話しています。

詐欺・横領みなし公務員・団体職員
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