病気休職中にパチンコ通いをした佐倉市職員を停職6カ月の懲戒処分

病気休職中にパチンコ店を利用していたとして、千葉県佐倉市は2026年10月19日、同市上下水道部経営企画課の主査補を務める男性職員(49)を停職6カ月の懲戒処分にしたと発表しました。地方公務員法が定める信用失墜行為の禁止規定などに違反し、全体の奉仕者としてふさわしくない非行に該当すると判断されたものです。

市によりますと、被処分者は病気休職期間中である2025年1月31日、および2026年8月23日から9月6日までの15日間のうち12日の、合計13回にわたりパチンコ店で遊技を行っていました。1回あたりの滞在時間は3時間から8時間程度でした。市に匿名の情報提供があり発覚したということです。

市の調査に対し職員は「悪いことだという認識はあったが、どうしても行きたかった」と話し、反省しているということです。

西田三十五市長は「市職員としての自覚を欠く行為で、市民の信頼を著しく損なう。大変重く受け止めており、深くおわびします」などとコメントしています。

地方公務員懲戒処分など
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